経営セーフティ共済とは
経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)とは、取引先事業者が倒産した際に、中小企業が連鎖倒産や経営難に陥ることを防止するための国の共済制度です。
独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営しており、令和6年3月末現在、約64万の企業や事業者等が加入、共済金の貸付け実績は、累計で約27万件、約1兆9,000億円となっています。
掛金を掛けておけば共済金の借入れが可能です。
これにより、例えば得意先が突然倒産し、当てにしていた売上債権の入金がなく、仕入先への支払い資金に窮するような場合でも、迅速な資金調達が出来ることから、不渡りで倒産するというリスクを避けられます。
加入の申込みは、取引銀行の窓口や商工会議所などで行えます。
無担保・無保証人で借入れができ、共済金貸付額の上限は「回収困難となった売掛金債権等の額」か「納付された掛金総額の10倍(最高8,000万円)」の、いずれか少ないほうの金額となります。
掛金は全額損金(法人の場合)または必要経費(個人事業主の場合)に算入できるため、節税にもなります。
借入金利は無利子です。ただし共済金の貸付けを受けると、それまでに納付された掛金(掛金総額)から貸付額の10分の1に相当する額が控除(掛金の権利が消滅)されます。
(例)これまでの掛金総額が5,000万円、「回収困難となった売掛金債権等の額」が4,000万円の場合
⇒4,000万円が借入額、掛金総額は4,600万円(=5,000万円ー400万円)に下がります。(掛金の権利が消滅)
事前に共済に加入していなければ利用できないため、万一に備えて加入しておいた方が良いでしょう。
加入要件等
加入対象者
経営セーフティ共済の加入対象は以下のとおりです。
・個人または所定規模の中小企業者(下表参照)
・企業組合、協業組合
・共同生産、共同販売等の共同事業を行っている事業協同組合、事業業同小組合、商工組合
※ 医療法人、農事組合法人、農業協同組合、森林組合、NPО法人、外国法人等は対象外
<中小企業の所定規模>
| 業種 | 資本金の額 または 出資の総額 | 常時使用する 従業員数 (注) |
|---|---|---|
| 製造業、建設業、運輸業 その他の業種 | 3億円 以下 | 300人 以下 |
| 卸売業 | 1億円 以下 | 100人 以下 |
| サービス業 | 5,000万円 以下 | 100人 以下 |
| 小売業 | 5,000万円 以下 | 50人 以下 |
| ゴム製品製造業 (自動車または航空機用タイヤおよびチューブ製造業と工業用ベルト製造業を除く) | 3億円 以下 | 900人 以下 |
| ソフトウェア業または 情報処理サービス業 | 3億円 以下 | 300人 以下 |
| 旅館業 | 5,000万円 以下 | 200人 以下 |
(注)「常時使用する従業員」とは、原則として2ヶ月を超えて雇用される方であり、かつ、週当たりの所定労働時間がその企業の通常の従業員とおおむね同等である方をいいます。したがって、「法人の役員」や「雇用期間が2ヶ月以下の方(アルバイト等)」は除きます。
掛金
掛金は月額5,000円~20万円(5,000円単位)です。掛金総額が800万円になるまで積立可能です。
加入できない方
なお、次のような方は加入することができません。
・現在、共済契約者となっている方(重複加入はできません)
・住所または主たる事業の変更を繰り返し行ったため、継続的な取引の状況把握が困難な方
・事業に係る経理内容が不明の方
・すでに貸付を受けた共済金または一時貸付金の返済を怠っている方
・中小機構から返還請求を受けた共済金、一時貸付金または解約手当金の返還を怠っている方
・納付すべき法人税を滞納している方
・掛金を12か月以上滞納したために中小機構によって共済契約を解除され、解除された日から12か月を経過していない方
・不正行為により共済金もしくは一時貸付金の貸付け、または解約手当金の支給を受け、または受けようとした日から12か月を経過していない方
留意事項
取引先との連絡が取れないために資金繰りが悪化してしまった場合、つまり「夜逃げ」をした場合は、この制度による貸付を受けることが出来ないという点は注意が必要です。
返済期間
貸付額に応じて定められています。自由に選ぶことはできません。
| 借入額 | 返済期間※ |
|---|---|
| 5,000万円未満 | 5年 (54回均等分割返済) |
| 5,000万円以上 6,500万円未満 | 6年 (66回均等分割返済) |
| 6,500万円以上 8,000万円未満 | 7年 (78回均等分割返済) |
※ 6か月の据置期間を含む
一時貸付金
取引先事業者が倒産していなくても、共済契約者が臨時に事業資金を必要とする場合に、解約手当金の95%を上限に借入れが出来る制度です。
一時貸付金の借入限度額は、倒産防止共済に加入してからの掛金納付月数や掛金月額によって決まります。納付月数が12か月に達していれば、30万円を最低限度として5万円単位で借入れをすることができます。
借入最高限度額は760万円、返済期間は1年、利率は年0.9%(令和5年9月1日時点:金融情勢等により変動)です。
まとめ
経営セーフティ共済は、取引先企業に「倒産」が生じた場合に、連鎖的に資金繰りが詰まらないようにするための手当てとして大変有効です。
取引先の事業者が倒産し、売掛金などの回収が困難になったときは、その事業者との取引の確認が済み次第、借り入れることができます。
掛金の掛金から加入出来ますので、万一に備えて、ぜひ加入を検討しましょう。
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