「会社を辞めて独立したいが、失業手当は出るのか?」
「65歳を過ぎてから再就職したら、給付はどうなるのか?」
そんな疑問を持つ経営者も多いのではないでしょうか。
実は、雇用保険の給付額は【年齢】と【退職後の進路】によって大きく変わります。
特に、60歳未満と65歳以上とでは制度が異なり、もらえる金額も変わってきます。
60歳未満の退職
①すぐ独立する場合
「求職中」とは見なされず、基本手当(失業手当)は原則もらえません。
開業届の提出や営業活動の開始が確認されれば支給対象外に。
②再就職を希望する場合
ハローワークで求職の意思を示せば給付対象に。加入期間に応じて90日~150日分が支給されます。
※自己都合退職の場合、3か月の給付制限あり。
例:月収25万円・勤続10年の場合
→ 約50万円(給付開始は退職から3か月後)
65歳以上の退職
65歳を過ぎると、「基本手当」はもらえず、「高年齢求職者給付金」という一時金制度が適用されます。
①すぐ独立する場合
こちらも給付対象外。開業を理由に支給は受けられません。
②再就職を希望する場合
一定条件を満たせば、30~50日分の一時金が一括で支給されます。
例:日額6,000円・被保険者期間1年以上
→ 約21万円(6,000円×70%×50日)
「独立もしたいし、給付も受けたい」人へ
まず「求職の意思」を示して基本手当を受給 → その後に開業、という流れなら給付対象になり得ます。
さらに、受給中に開業すれば「再就職手当」(支給残日数の60~70%)を受け取れる可能性も。
ポイントまとめ
| 年齢 | 進路 | 給付の種類 | 給付額の目安 |
|---|---|---|---|
| ~59歳 | 再就職希望 | 基本手当 | 90~150日分 |
| ~59歳 | 独立開業 | 基本手当 対象外 | - |
| 65歳以上 | 再就職希望 | 高年齢求職者給付金 | 30~50日分(上限) |
| 65歳以上 | 独立開業 | 高年齢給付金 対象外 | - |
※ 60歳以降65歳未満は、基本手当の上限日額・支給条件に若干の変更がありますが、基本的には60歳未満と同じく「基本手当」の対象です。
退職後の進路に応じた申請を行わなければ、せっかく払った雇用保険料も無駄になる恐れがあります。
「まずハローワークで相談」——これが鉄則です。
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