2026年7月17日(金)、三条市の「花てらす」様にて、「遺言書の必要性と書き方」をテーマにセミナーを開催しました。
今回は11名のお申込みをいただき、全員の方にご参加いただきました。
講師としては嬉しい限りです。
【演題】
「遺言書の必要性と書き方 ~行政書士と一緒に基本から学びませんか~」

遺言書への関心の高さを改めて感じるとともに、
セミナー終了後には「公正証書遺言を今すぐ作りたい」とのお声もいただきました。
今後、ご本人のご意向やご家族の状況を確認しながら、作成に向けて進めていく予定です。
当日の主なご質問
Q.法定相続人が全員相続放棄をした場合、相続税はどうなるのか?
A. 相続放棄をしたことだけで相続税が必ずなくなるわけではありません。
ただ、実際に全員が相続放棄をするケースは、負債が資産を上回っている場合が多く、そのようなケースでは通常、相続税は発生しません。
なお、死亡保険金など、相続放棄をしても課税対象となる財産がある場合は、個別の確認が必要です。
Q.親族を遺言執行者に指定した場合、専門知識がなく手続きできないのでは?
A. 親族を遺言執行者に指定することは可能です。
必要に応じて司法書士や税理士、行政書士などの専門家へ手続きを依頼することもできます。
ただし、遺言執行者としての立場や責任まで専門家に移るわけではありません。
手続きが複雑になることが予想される場合は、最初から専門家を遺言執行者に指定する方法もあります。
Q.田畑など、誰も相続したくない不動産はどうなるのか?
A. 相続した後に「相続土地国庫帰属制度」を利用し、一定の要件を満たせば国に引き取ってもらうことができます。
ただし、審査手数料や負担金が必要で、すべての土地が対象になるわけではありません。
特に農地は処分が難しい場合もあるため、生前から処分方法を検討しておくことが望ましいでしょう。
Q.自筆証書遺言書保管制度を利用した場合、相続人は遺言書の存在をどのように知るのか?
A. あらかじめ通知を受ける方を指定しておくことができます。
法務局が遺言者の死亡を確認すると、その方へ遺言書が保管されている旨の通知が行われます。
ただし、この通知だけに頼らず、法務局へ保管していることを家族などへ伝えておくと安心です。
Q.通知先に指定された相続人が遺言で財産を取得しない場合でも通知されるのか?
A. はい。通知先として指定されていれば、その方が遺言で財産を取得するかどうかに関係なく通知されます。
通知の際に、法務局が遺言内容まで確認して通知の有無を判断するわけではありません。
アンケート結果
アンケートでは、ご自身についても
「遺言書を作成した方がよいと思った」
と回答された方が最も多くなりました。
また、作成する遺言書の種類については、
- 公正証書遺言
- 自筆証書遺言(自宅保管)
- 自筆証書遺言(法務局保管)
に回答が分かれました。
それぞれのメリット・デメリットをご理解いただいた上で、
ご自身の状況に合った方法を検討されていることがうかがえました。
自由記載では、
- 「遺言書作成時の留意事項等が具体的に分かった」
- 「自筆証書遺言の書き方が分かった」
といったご感想をいただきました。
実際に書き始める際の注意点や、自筆証書遺言の具体的な書き方が参考になったようです。
まとめ
今回も多くのご質問をいただき、皆さまの関心の高さを実感しました。
「まだ早い」と思っていても、元気なうちだからこそ選択できる方法があります。
今回のセミナーが、ご自身やご家族の将来について考えるきっかけとなれば幸いです。
なお、私は専門とする財務コンサルに加え、ご縁をいただき花てらす様にて月1回のペースで相続セミナーを開催しています。
実際にお話しを伺う中で、相続は単独のテーマではなく、財産の把握や将来設計と密接に関わる分野であることを改めて感じています。
今後はシリーズとして継続しながら、実務に即した形で分かりやすくお伝えしていく予定です。
今後のセミナー予定
次回は、「おひとり様の亡くなった後の備え」をタイトルに、
死後事務委任契約をテーマとしたセミナーを開催予定です。
おひとり様や身寄りの少ない方が安心して老後を迎えるために、
亡くなった後の各種届出、葬儀・納骨、住まいの整理、医療費等の精算などを、
誰に、どのように託すことができるのかを、
具体例を交えながら分かりやすくお話しします。
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