三条市の「花てらす」さまにて、
2026年5月1日(金)に会員様・非会員様向けセミナー講師をさせていただき、
9名の方にご受講いただきました。
【演題】
「相続って、いつまでに何をするの? ~期限を知るだけで、慌てなくてすみます~」

当日の主なご質問
セミナー終了後、参加者の皆様からいただいたご質問と回答の要旨です。
- 相続放棄をした人は相続税を払わなくてよいのか?
→原則不要です。相続人ではなくなるため、取得した人が負担します(他の相続人の負担は増えます)。
- 相続放棄をすると、相続税は低くなる?
→相続税の基礎控除額を計算する際、放棄した人も「法定相続人の数」に含まれるため、税金の総額は変わりません。
- 遺言執行者は専門家でないとダメか?(親族はNGか?)
→親族がなることも可能です。
- 公正証書遺言の立会い者は親族でもよいか?
→推定相続人や受遺者、その配偶者および直系血族は証人(立会い者)になることができません。
- 公正証書遺言を自宅で開封してしまったらどうなるか?
→公正証書遺言は家庭裁判所での「検認」が不要なため、開封しても法律上の問題はありません。
- 公正証書遺言に書いた不動産を処分してしまったらどうなるか?
→実務上は、不動産を処分した時点で遺言の内容を見直し、書き換えておくことが望まれます。
遺言内容と矛盾する処分をした場合、その不動産については遺言の効力が及ばなくなります。
- 遺言書の検認は全員で行く必要があるのか?
→相続人全員の出席は義務ではありません。申立人以外は、通知を受けて出席するかどうかを各自で判断します。
- 「遺言は手書きでなくても良くなる」と聞いたが本当か?
→いわゆる「デジタル遺言」について国会で議論が始まっています。現時点ではまだ実現していませんが、今後の制度改正の動きとして注目されています。
アンケートから見えた不安・関心
1. 気になったこと・不安に感じたこと
- 相続のこと全般
- 不動産の価値が分からず不安
- 遺言は必要
- 自分の場合はどうなるか
- おばの遺言について
- 認知症になった場合
2. 今すぐ相続が起きた場合に分からないこと
- 不動産の価値が分からない
- 誰に連絡すればよいか分からない
- 子どもたちにうまく残したいが方法が分からない
3. 今のうちに整理しておきたいこと
- 財産の分け方
- 財産の総額を把握したい
- 土地・家屋を含めた分け方
総括
今回のセミナーを通じて、多くの方が「制度」そのものよりも、以下のような「具体的な準備」に不安を感じていることが分かりました。
- 財産がいくらあるか把握できていない
- 不動産の評価が分からない
- 誰に何をどう残すか方針が決まっていない
- 認知症になった後の対応が不明確
「必要性は理解しているが、何から手を付けるべきか整理しきれていない」
という現状に対し、
まずは現状の財産把握と、分け方の設計を丁寧に行うことが、安心に向けた具体的な一歩につながります。
今後のセミナー予定
今後の開催予定は以下の通りです。
- 6月:「認知症になると、生活やお金は?」
※4月中に定員10名様に達しました。
- 7月:「遺言書の必要性と書き方」
改めて遺言をテーマに、なぜ必要なのか、どう準備すべきかを詳しく解説いたします。
関心の高いテーマが続きますので、ご興味のある方は今後のご案内をご確認ください。
なお、私は財務コンサルを専門分野としていますが、ご縁をいただき花てらす様にて月1回のペースで相続セミナーを開催しています。
実際にお話しを伺う中で、相続は単独のテーマではなく、財産の把握や将来設計と密接に関わる分野であることを改めて感じています。
今後はシリーズとして継続しながら、実務に即した形で分かりやすくお伝えしていく予定です。
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