こんにちは。中小企業財務コンサルを専門としております行政書士・1級FP技能士・銀行融資診断士®の本間です。
中小企業の経営者の多くは、「もし資金繰りに失敗して倒産となったら、自分自身はどうなるのだろう?」という不安を抱えています。
会社の決算書や資金繰り表を作っていても、いざ経営が行き詰まったときに社長個人にどんな責任が及ぶのか、十分理解している方は意外と少ないものです。
今回は、倒産と社長個人の関係、そして合体貸借対照表を通じた融資のリスク、最悪の場合の自己破産までを整理します。
有限責任と中小企業の現実
会社は法人格を持ち、法律上は「有限責任」です。
つまり倒産しても会社の借金は会社の財産から清算され、社長の私財は守られる──これが理屈です。
しかし現実には、中小企業が銀行融資を受ける際に社長が連帯保証人となることがほとんどです。
さらに自宅や土地などを担保に差し入れるケースも多く、倒産時には社長個人が返済義務を負うのが当たり前になっています。
つまり有限責任は“理論上の話”であり、実際には社長が無限責任に近い立場で資金繰りを背負っているのです。
合体貸借対照表とは?社長のサインと押印の意味
地方銀行や信用金庫がよく用いる手法が合体貸借対照表です。
会社の貸借対照表と、社長個人(さらには家族)の資産・負債を合算し、グループ全体の財務力として評価します。
たとえば、会社は赤字でも社長が個人で不動産や預金を持っていれば、「トータルでプラスだから融資可能」と判断されるのです。
これは中小企業にとって融資を受けやすくなるメリットがある反面、大きなリスクを伴います。
実際にこの融資を受ける際、社長は連帯保証契約書に署名・押印します。
つまり「会社が返せなければ、自分が個人の財産で返済します」と明確にコミットしているのです。
したがって合体貸借対照表は、単なる参考資料ではなく、社長が法的に責任を負う契約の裏付けとなっています。
倒産となった場合、銀行は最初から「社長個人の資産も返済原資」とみなしているため、会社と個人の財布は実質的に一体化。
結果として、会社が潰れれば社長の自宅や老後資金まで差し押さえられる可能性が高いのです。
最悪の場合:自己破産という選択肢
資金繰りが尽き、会社も社長個人も返済不能に陥った場合、最後の手段が自己破産です。
自己破産は人生の終わりではなく、「再出発のためのセーフティーネット」として用意された制度です。
手続きの流れはこうです。
- 弁護士を通じて裁判所に申し立てる
- 自宅や高額な資産は処分され、債権者への配当に充てられる
- 生活に必要な最低限の財産(99万円以下の現金や生活必需品)は残される
- 裁判所が「免責決定」を下せば、残った借金はすべて帳消しになる
もちろん信用情報には5〜10年間記録が残り、新規融資やクレジットカードは作れません。
しかし借金地獄から解放され、ゼロから生活を立て直すことができます。
実際に、多くの経営者が自己破産を経て再び事業を立ち上げています。
倒産を避けるための実務的な手立て
自己破産まで行き着く前に、資金繰りの段階で打てる手は多くあります。
- 金融機関に返済条件の緩和(リスケ)を申し入れる
- 「経営者保証ガイドライン」を活用し、保証解除を検討する
- 早期清算を決断し、個人資産を守る
重要なのは、資金繰りが苦しいと感じた時点で早めに専門家に相談することです。
資金ショートが現実化してからでは選択肢は急速に狭まります。
社長の未来を守るために
「倒産=社長の人生の終わり」ではありません。
しかし現実には、合体貸借対照表と経営者保証によって、会社と社長の財布は切り離せない構造にあります。
だからこそ日常的に資金繰りを管理し、銀行との関係を整理しておくことが、社長自身と家族の未来を守るカギとなります。
倒産のリスクを正しく理解した上で、早めに手を打つ。
その積み重ねが「資金繰りに強い会社」をつくり、最悪の事態を防ぐことにつながります。
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