行政書士法改正2026|補助金サポートの依頼先を見極めるための重要ポイント

― 名目を変えて行政手続きを行う“無資格業者”の排除が明確に

【改正前】

【改正後】

名称を変えても「行政手続を有償で行えば行政書士」

【第1条の2】行政書士の独占業務

【第1条の3】行政書士が行える非独占業務


 


(注)当記事の内容は著者の見解であり、行政書士会等の公式見解ではありません。