こんにちは。行政書士・1級FP技能士・銀行融資診断士®の本間です。
2026年(令和8年)1月1日から行政書士法が改正されます。
オンライン申請が広がる現在、行政手続きを有償で扱える範囲をより明確に定義した改正 です。
補助金申請そのものは行政の任意的な公募事業であり、許認可とは異なりますが、「誰がどこまでサポートできるか」は今回の改正が非常に関係してきます。
社長が安心して支援者を選べるよう、ポイントを整理して解説します。
行政書士法改正のポイント
― 名目を変えて行政手続きを行う“無資格業者”の排除が明確に
今回の改正では、第19条が次のように変更されます。
【改正前】
第19条(業務の制限)
行政書士又は行政書士法人でない者は、業として第1条の2に規定する業務を行うことができない。
【改正後】
第19条(業務の制限)
行政書士又は行政書士法人でない者は、他人の依頼を受け、
いかなる名目によるかを問わず報酬を得て、
業として第1条の3に規定する業務を行うことができない。
ここで重要なのは「名目に関わらず」という点です。
今までは【コンサル料】【成功報酬】【アドバイス料】など名称を変えて行政手続きを「実質代行」する無資格者が問題になっていました。
改正によって、
名称を変えても「行政手続を有償で行えば行政書士」
という線引きが、より明確かつ厳格に提示されたことになります。
第1条の2 と 第1条の3 の違い
改正前後で引用条文が「第1条の2 → 第1条の3」に変更された理由も重要です。
【第1条の2】行政書士の独占業務
- 官公署に提出する書類の作成
- 権利義務に関する書類の作成
- 事実証明に関する書類の作成
【第1条の3】行政書士が行える非独占業務
- 官公署への提出手続きの代行
- 許認可に伴う相談
など
改正後の第19条は、
「作成」だけでなく「提出手続の代行」も、有償であれば行政書士に限られる
という点をはっきり捉えた内容になっています。
補助金申請と行政書士の関係
補助金申請は 行政による任意の公募事業 であり、許認可のような独占業務とは異なります。
補助金申請の書類作成が誰の独占業務であるかは、補助金や助成金の種類によって異なりますが、一般的には行政書士の独占業務とされています。
ただし、ここでいう「独占業務」には重要な留意点があります。
1.原則的な独占業務の区分
国会答弁においても、補助金・助成金の申請書類作成に関する独占業務の区分が示されています。
| 種類 | 独占業務を行う資格者 | 根拠 |
|---|---|---|
| 雇用関係の助成金等の申請書類の作成 | 社会保険労務士 | 社会保険労務士の独占業務である(これまでと同様) |
| その他の補助金・助成金の申請書類の作成 | 行政書士 | 行政手続に精通した行政書士の独占業務とされている |
補助金・助成金の申請書類の作成(官公署に提出する書類の作成)は、行政書士法が改正される前からずっと行政書士の独占業務であり、改正によってこの点は変わっていません。
2.「サポート」と「書類作成」の明確な違い
独占業務となるのは、あくまで「書類作成」のところです。
- 独占業務ではない部分(サポート/コンサルティング): 補助金コンサルタントなどが提供する、書類を作成するためのアドバイスやコンサルティング自体は、行政書士の独占業務にはあたりません。
- 「補助金サポート」全体が行政書士の独占業務になるという見解は「誤解」ではないかと考えられます。
3.改正行政書士法による明確化
行政書士法第19条の改正は、行政書士以外の者が書類作成を行うことに対する規制を明確化しました。
従来、コンサルタントなどが書類作成を「無償でやりますよ」「サービスでやりますよ」といった建前で行い、「業としてやっていない」として規制を回避するグレーゾーンが存在しました。
改正により、行政書士または行政書士法人でない者が、他人からの依頼を受け、**「いかなる名目によるかを問わず報酬を得て」**書類作成業務を行うことが明確に禁止されました。
これは、従来から駄目とされていた行為に対し、明確に「ノーと突きつける」ための条文であり、行政書士の業務範囲を広げたわけではありません。
4.運用上の制限(給付行政の原則)
行政書士法上は書類作成が独占業務であるにもかかわらず、多くの補助金制度では、実務上、行政書士を含めた代理申請が禁止されています。
特に経済産業省系の補助金においては、行政書士はもちろん、他の士業や民間のコンサルタントも代理申請を行うことはできません。これは以下の理由によるものです。
- 給付行政の性質: 補助金は、行政行為の中でも、行政が国民に対して「ボランティアとしてお渡ししますよ」という給付行政に分類されます。
- 条件設定の自由: 補助金は国民の権利を侵害するものではなく、むしろメリットを与えるものであるため、行政側が「申請は代理ではなく本人がやってくださいね」という条件を設けることは、法律上の問題がないと考えられています。
- 税金の使途: 補助金の財源は税金であり、行政側は「やる気のある事業者」や「本来補助金を渡すべき事業者」に確実に補助金を提供したいと考えています。このため、コンサルが勝手に事業計画を作成し申請するのではなく、申請者本人が熱意を持って申請することが理想の形とされています。
したがって、補助金申請の「書類作成」は法的には行政書士の独占業務ですが、実務上は、制度設計側が本人申請を要求している場合が多いため、書類作成や代理申請そのものが制限されているのが現状です。
無資格の“悪質な成功報酬型”に注意
成功報酬という言葉自体が悪いわけではありません。
問題は “計算方法のトリック” にあります。
よくあるトラブル
「申請額の◯%」という料金体系。
例として、
- 申請額:1,500万円
- 補助率:2/3
- 補助金額:1,000万円
- 成功報酬:申請額の15% → 225万円
社長は「15%なら妥当」と思いがちですが、実際には 補助金の22.5% を請求されることになります。
この “補助率による錯覚” を突くのが悪質な手口です。
名目を複数に分散して高額化するケース
- 申請書作成料
- 事務手数料
- 訂正対応料
- サポート料
合計すると実質20〜25%、というトラブルもよくあります。
無資格で行政手続を実質代行
改正後は、この行為がより明確に違法となります。
まとめ
- 行政書士法改正で、行政手続を有償で扱える範囲がより明確化
- 補助金申請は行政の公募事業であり、書類作成は非独占
- 代理提出の可否は補助金制度ごとに異なる
- 行政書士は、事業計画の質と手続の正確性を高める専門家
- 「申請額◯%方式」などの不透明な成功報酬には要注意
- 専門性・透明性・責任の所在が明確な支援者を選ぶことが重要
補助金は、中小企業が成長のための一歩を踏み出す絶好の機会です。
安心して申請できる体制づくりを、専門家としてサポートいたします。
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