「役員報酬を増やしたら税務署に否認された」――そんな事態をご存じでしょうか。
本記事では、役員報酬の期中変更や役員賞与に潜む全額否認リスクを、中小企業社長向けにわかりやすく解説します。
はじめに
こんにちは。中小企業の財務コンサルタントを専門とする行政書士・1級FP技能士・銀行融資診断士®の本間です。
今回は「役員報酬や役員賞与は自由に変えられるのか?」というテーマについて、税務上の扱いと注意点を整理します。
役員報酬は「自由に変えられない」
一般社員の給与は業績や貢献度に応じて柔軟に変更できますが、役員報酬は違います。
法人税法上、役員に支給する報酬を損金に算入するには、厳格な要件があります。
- 定期同額給与(役員給与)
- 事前確定届出給与(役員賞与)
- 業績連動給与(大企業など特殊な場合のみ)
このうち中小企業の大半は、定期同額給与と事前確定届出給与の2つが中心になります。
役員給与と役員賞与では損金算入のルールがまったく異なる
- 役員給与(定期同額給与)
前述のとおり、期首3か月以内に決めた金額を毎月同額で支給することが条件。
期中の増減は原則認められず、要件を外れると支給額全額が損金不算入になります。
- 役員賞与(事前確定届出給与)
事前に「金額・時期」を株主総会等で決議し、期首から4か月以内に税務署へ届出。
その通りに支給した場合のみ損金算入が認められます。
届出なし・届出と異なる支給は、やはり全額損金不算入です。
このように「給与」と「賞与」はルール自体が異なりますが、共通しているのは要件を外すと一発アウト=全額否認という点です。
期中に役員給与を増額するとどうなるか
「業績が良いから報酬を増やそう」
「生活費が足りないから途中で上げたい」
このように期中で役員給与を増額してしまうと、定期同額給与の要件を外れ、その期の支給額全額が損金不算入になるリスクがあります。
例えば
- 期首に毎月50万円と決めた報酬を、9月から70万円に増額
- 年間通じて600万円+増額分240万円=840万円支給
→ この840万円すべてが損金にできず、課税所得が840万円増える可能性があります。
減額も原則認められない
「赤字だから役員給与を下げたい」というケースもありますが、これも原則は否認されます。
ただし例外として、臨時改定事由(代表取締役交代、事業規模の大幅変動、災害による業績悪化など)に該当する場合のみ認められることがあります。
役員賞与でよくある失敗パターン
事前確定届出給与はさらに厳格で、次のような失敗が多いです。
- 届出を忘れた・期日超過
→ 提出がなければ全額否認。救済措置は基本なし。
- 届出額より少なく支給
→ 「節約したから大丈夫」と思いがちですが、届出自体が無効になり、支給額全額が否認。
- 届出額より多く支給
→ 1円でもオーバーすれば届出は無効、支給額全額が否認。
「全額否認」がもたらす痛手
社長の感覚では「増額した分だけ否認される」と思いがちですが、実際は支給額全体が損金不算入となる点が怖いところです。
法人税額が一気に膨らみ、予定外の納税負担で資金繰りを直撃するケースも少なくありません。
銀行評価への影響も
税務リスクだけでなく、役員報酬や賞与の設定は銀行の融資判断にも直結します。
- 税務否認により黒字倒産リスクが高まる
- 利益が不安定に見え「経営判断が甘い」と評価される
- 内部留保が減り「返済原資に不安あり」と見られる
銀行は「利益の使い方」を厳しく見ています。役員報酬の設定が適切かどうかは、融資可否に大きく影響するのです。
実務的な対応策
では、社長はどう備えるべきでしょうか。
- 期首3か月以内に役員給与を慎重に設定する
生活費・税負担・利益見込みを総合的に検討。
- 業績に応じた調整は翌期に行う
期中変更は避け、期首で再設定。
- 役員賞与は届出をしてその通りに支給
届出なし・届出と異なる支給は全額否認リスク。
- 臨時改定事由に該当する場合は証拠を残す
取締役会議事録・契約書・災害証明などを用意。
まとめ
- 役員給与(定期同額給与):届出不要。期首3か月以内の決定+毎月同額支給が条件。期中変更は全額否認リスク。
- 役員賞与(事前確定届出給与):届出必須。届出通りでなければ全額否認。
どちらも共通するのは「要件を外すと一発アウト」だということです。
税務署も銀行も、この点をしっかり見ています。
ご相談ください
「うちの役員報酬や賞与の設定は大丈夫か?」
不安を感じた方は、ぜひ一度ご相談ください。税務リスクを避けつつ、銀行評価も高められる最適な報酬設計を一緒に考えます。
相談は無料です。