はじめに:個人保証という重荷からの解放
「会社の借入は、すなわち個人の借金」。
こうした重圧を抱えながら経営を続けている中小企業の社長は少なくありません。
万が一、事業が立ち行かなくなったときには、自宅や個人資産を差し出してでも返済する責任を負う――。
この「経営者保証」は、長年にわたり経営者の精神的負担とリスクの象徴でした。
しかし今、その常識が変わり始めています。
国が主導する新しい制度により、個人保証なしで融資を受ける道が現実のものとなりつつあるのです。
この記事でわかること
- 個人保証を外すための3つの基本原則
- 「事業者選択型経営者保証非提供制度」の内容と補助率
- 「プロパー融資借換特別保証制度」で既存融資も見直せる仕組み
- 経営リスクを減らし、安心して挑戦できる環境づくりの第一歩
「個人保証不要」への3つの基本原則
個人保証を外すための出発点は、金融機関から「この会社なら、社長個人の資産に頼らずとも返済できる」と認めてもらうことです。
これは単なるルールではなく、経営の信頼性と成長力の証でもあります。
以下の3原則を整えることが、保証解除の条件です。
① 法人と個人の資産・経理を明確に分ける
会社の資産と個人資産を混同せず、資金の流れを透明化します。
社長貸付・社長借入を減らす努力も有効です。
② 法人単独での返済能力を確立する
個人資産に頼らず、事業収益のみで返済できる財務体制を構築します。
売上の安定性、利益率、キャッシュフローの健全性が重要です。
③ 財務情報を適時・適切に開示する
決算書を正確に作成し、タイムリーに金融機関へ提出します。
誠実な情報開示が、金融機関との信頼関係を強固にします。
これらを満たす企業は、すでに保証解除の対象となり得ます。
ただし、体制の整備には時間がかかります。そこで注目されるのが、国が後押しする2つの新制度です。
【新制度①】わずかな追加保証料で「個人保証なし」を選択できる
成長段階にある企業でも、すぐに「個人保証なし」に挑戦できるのが「事業者選択型経営者保証非提供制度」です。
信用保証協会付き融資の際、わずかな保証料を上乗せするだけで個人保証を外せる制度です。
「法人としての信用を高めたい」「個人資産を守りたい」という両立を実現できる、画期的な仕組みです。
しかも、今なら国が保証料の一部を補助しています。
| 適用期間 | 国の補助率 | 実質上乗せ料率 |
|---|---|---|
| 令和7年3月末まで | 0.15%補助 | 0.15% |
| 令和8年3月末まで | 0.10%補助 | 0.10% |
| 令和9年3月末まで | 0.05%補助 | 0.05% |
早く申し込むほど補助が手厚く、経営者保証を外すチャンスが広がります。
「個人資産を守りながら、事業成長に集中したい」経営者にとって、まさに今が好機です。
【新制度②】既存の借入も対象!プロパー融資から保証を外す
「もう借入しているから関係ない」と思っていませんか?
実は、すでに個人保証付きで借りている融資も、保証協会付きに借り換えることで保証を外せるケースがあります。
それが「プロパー融資借換特別保証制度」です。
通常、プロパー融資(銀行が独自判断で実行する融資)は、保証協会の関与がないため、経営者個人の保証が求められます。
この制度を使えば、そうした既存のプロパー融資を保証協会付き融資に切り替え、過去の個人保証を解除できる可能性があります。
これにより、自宅などの個人資産を守れるだけでなく、今後の住宅ローンや投資、次の事業展開においても個人の信用力を再構築できます。
「これまでの制約をリセットし、次の挑戦へ進む」ための制度といえるでしょう。
まとめ:行動を起こすなら今。リスクから自由な経営へ
経営者保証の見直し自体は2014年から始まっていましたが、国がこれほど具体的かつ実務的に『保証を外しやすくする制度』を整えたのは初めてです。
「事業者選択型制度」で新規融資の保証を外し、「借換特別保証制度」で既存の借入も見直せる。
この2つを活用すれば、未来の資金調達と過去の負債リスクの両方に対応できます。
経営者が自分の家や預金を担保にせず、事業に挑戦できる。
そんな新しい金融環境が整いつつあります。
ただし、これらの制度は申請手続きや条件確認に専門的な知識が必要です。
信用保証協会や金融機関の制度を正しく理解し、自社の財務内容を踏まえた上で戦略的に活用することが成功の鍵となります。
もし「自社でも活用できるのか」「どの制度を選ぶべきか」に迷われたら、一度専門家に相談してみてください。
第三者の目で財務状況を整理することで、保証解除に向けた現実的な道筋が見えてきます。
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