経営者保証ガイドライン
会社が融資を受ける際、金融機関は人的保証として連帯保証を求めます。
経営者による連帯保証を「経営者保証」と言います。
金融機関が中小企業に融資を行う際、経営者保証を取ることが一般的です。
銀行等からしてみれば、経営者保証がなければ、借金をして会社を意図的に潰してしまえば、貸したお金が返ってこないことになるため、経営者保証を付けるのは当然と理解出来ます。
一方、会社側から見れば、経営者保証を付けてお金を借りても、もし事業が失敗したらと考えれば、経営者による思い切った事業展開や早期の事業再生、円滑な事業承継を妨げる要因にもなります。
そこで平成26年2月に、銀行側(全国銀行協会)と企業側(日本商工会議所)が自主的ルールとして「経営者保証に関するガイドライン」を策定しました。
◉経営者保証ガイドラインの3要素◉
どんな企業でも経営者保証を拒否または解除できるわけでもなく、基本的には次の3要件を将来にわたって充足する体制が整備されていることが必要とされています。
要件1:資産の所有やお金のやりとりに関して、法人と経営者が明確に区分・分離されていること
要件2:財務基盤が強化されており、法人のみの資産や収益力で返済が可能であること
要件3:銀行に対し、適時適切に財務情報が開示されていること
このガイドラインに沿って、金融機関は経営者保証なしで融資を受けたり、既存の融資の連絡保証を外すかどうか判断しますが、法的拘束力はありません。
そのため、このガイドラインが金融機関に対して十分に浸透しているとは言い難い状況が続いてきました。
事業承継時の経営者保証解除に向けた総合的な対策
経営者保証は事業承継時にも後継者候補確保の障害になっています。
事業を引き継いだその時からいきなり連帯保証人になってしまうことを躊躇する経営者、後継者は少なくありません。
事業承継が進まないことは、中小企業側にとっても、金融機関側にとっても、健全とは言えません。
そこで政府は、令和元年5月に「事業承継時の経営者保証解除に向けた総合的な対策」を実施しました。
1.政府関係機関が関わる融資の無保証化拡大
(1)商工中金は、「経営者保証ガイドライン」の徹底により、一定の条件を満たす企業に対して「原則無保証化」【令和2年1月開始】
(2)事業承継時に一定の要件の下で、経営者保証を不要とする新たな信用保証制度を創設。また、専門家による確認を受けた場合、保証料を軽減し、最大でゼロに【令和2年4月開始】
2.金融機関の取組を「見える化」し、融資慣行改革へ
(3)①事業承継に焦点を当てた「経営者保証ガイドライン」(2014年2月運用開始)の特則策定・施行【年内目途に策定・公表、令和2年4月運用開始】
②経営者保証解除に向けた、専門家による中小企業の磨き上げ支援(経理の透明性確保や財務内容の改善等)やガイドライン充足状況の確認 【令和2年4月開始】
(4)金融機関の経営者保証なし融資の実績等(KPI)を公表
(中小企業庁ホームページより)
経営者保証改革プログラム
金融庁は「経営者保証改革プログラム」を策定し、令和5年4月から適用、金融機関に対し経営者保証に関する説明義務を厳格化したり、「経営者保証に関するガイドライン」の適用を強化するなどの指導を行っています。
この効果は大きく、一部銀行では、原則、経営者保証を求めない方針を公表しています。
経営者保証ガイドラインの要件を満たす会社に対しては、経営者保証を付けない、既存融資からも経営者保証を外す動きが今後加速していく方向です。

(中小企業庁ホームページより)