第17回小規模事業者持続化補助金の受付開始
第17回小規模事業者持続化補助金(一般型・通常枠)の申請受付が2025年5月1日より開始されました。申請受付締切は2025年6月13日(金)17時までです。
・公募要領公開:2025年3月4日(火)
・申請受付開始:2025年5月1日
・申請受付締切:2025年6月13日(金)17:00(記事を記載している5月12日現在の予定)
・事業支援計画書(様式4)発行の受付締切:2025年6月3日(火)
審査結果は受付締切から概ね2~3か月程度で、第17回については、公募要領によれば、交付決定予定は2025年9月とされています。
第1回小規模事業者持続化補助金(創業型)も同じ日程で進められています。
ガイドブックによれば、創業型の申請要件は、
・産業競争力強化法に基づく「認定市区町村」または「認定市区町村」と連携した「認定連携創業支援等事業者」が実施した「特定創業支援等事業」による支援を受けた日
および
・開業日(設立年月日)
が公募締切時から起算して過去3か年の間であること
とされています。
この支援事業の受講を修了することで、「特定創業支援等事業の支援を受けたことの証明書」を受け取ることが出来るため、申請要件を満たすには、まずは支援事業を受けなければなりません。
三条市をはじめ、県央地区のほとんどの市町村は「認定市区町村」となっています。
「認定連携創業支援等事業者」は、三条市の場合、燕三条地場産業振興センター、三条商工会議所、三条市商工会、三条工業会、日本政策金融公庫三条支店、第四北越銀行事大光銀行、新潟縣信用組合、三条信用金庫、はばたき信用組合、新潟県信用保証協会です。
事前に「事業支援計画書(様式4)」発行が必要
申請するためには、商工会・商工会議所へ「事業支援計画書(様式4)」の発行を依頼しなければならず、その発行受付締切は2025年6月3日(火)となっています。
電子申請システムへ「経営計画」および「補助事業計画」の入力、希望する特例や加点等に関する書類等を添付の上、地域の商工会・商工会議所にの発行依頼を行うことになっており、事実上、この締切までに申請書類は完成していなければなりません。
商工会・商工会議所への訪問時には事前予約のうえ面談を行って、発行となります。
なお、2025年6月3日(火)の受付締切以降の発行は、いかなる理由があってもできず、面談の時点で申請要件を満たしていないと判断されれば、発行されません。
デモ品・見本品の購入は補助対象になるのか
小規模事業者持続化補助金は、小規模事業者が自社の経営を見直し、自らが持続的な経営に向けた経営計画を作成した上で行う販路開拓や生産性向上の取組を支援する制度です。
では、販路開拓のために、例えば新しいタイプのバイクの試乗車を店頭に置き、お客様に体験してもらうことで、新たな顧客層を開拓したい場合、試乗車の購入費は補助金として認められるでしょうか。
「申請時によくあるご質問」【第 17 回一般型 通常枠公募対象】には、
商品サンプル・試供品製作は、販路開拓が目的であり、販売用商品と試供品が明確に異なるものであれば、対象となり得ます
と記載されています。
一方、公募要領には、
(ある機械装置等を商品として販売・賃貸する事業者が行う)当該機械装置等の購入・仕入れ(デモ品・見本品とする場合でも不可)
と記載されていますので、今回の事案のような試乗車がデモ品に当たるのであれば、補助金対象としては「不可」ということになります。
販促目的という意味では制度趣旨には合致しているため、念のため、公募要領表紙にある「お問合せ先」に電話で確認してみました。
事務局見解
[結論]補助対象経費としては認められない
・本件は販売品のデモ製品であるため、公募要領のとおり不可
・オートバイは汎用性が高く目的外使用になりうるという面からも不可(ほかにも、車・自転車・自転車文房具等・パソコン等・家庭用電気機械器具は不可)
・体験シミュレーターや映像などであれば認められる可能性があるので、応募いただければ審査となる
商品サンプル・試供品製作の記載については、主に配布する商品等をイメージしているようです。今回の試乗車とは別な論点です。
まとめ
第17回小規模事業者持続化補助金(一般型・通常枠)ならびに、第1回小規模事業者持続化補助金(創業型)の申請受付締切は、記事を記載している5月12日現在、2025年6月13日(金)17:00までの予定です。
どちらも申請に当たっては、商工会・商工会議所へ「事業支援計画書(様式4)」の発行を依頼しなければならず、その発行受付締切は2025年6月3日(火)となっているので注意が必要です。
また、申請に当たっては、公募要領や「よくあるご質問」などをよく見て、当てはまらない事業とはならないか、確認が必要です。
補助金の対象とならない経費例も多く記載されていますし、それでも不明であれば、電話で問い合わせれば丁寧に応じてくれます。
今回取り上げた事案のように、販売するものと同等品をデモ品としてお客様に体験してもらうというのは、販促目的となるため一見制度趣旨に合っていそうですが、取扱要領で対象外とされていました。
こうした細かい点も目を通して、あとで当てが外れたということにならないようにしましょう。